レジオネラ症はレジオネラ属菌を口から吸いこむことで発症!

浴場にはジェットバスや泡風呂、打たせ湯などといった水しぶきが上がる設備がたくさんあり、これからが浴槽水中のレジオネラ属菌を噴き上げてしまい、口から水の飛沫(エアロゾル)を吸いこみ、肺に入ってしまうことでレジオネラ症を引き起こします。

特に38~42℃という水温はレジオネラ属菌を繁殖させやすく、衛生管理を怠るとたちまちレジオネラ症感染事故を引き起こす可能性があります。

現実に2002年6月~7月にかけて宮崎県日向市の浴場施設で、開業前の体験入浴そして正式開業後に入浴した方19,773名のうち295名がレジオネラ症に感染し、7名の方が亡くなられるという悲惨な事故がありました。

新しい設備だから大丈夫、ということではないことを思い知らされる悲しい事件でした。

法律や条例にも定められている衛生管理

公衆浴場は、公衆浴場法や旅館業法といった法律や条例で、その消毒や管理についての基準が定められています。

浴槽中の残留塩素濃度が常時0.4~1.0mg/リットル以上となるように次亜塩素酸ソーダを投入し続ける必要があり、さらに1日のうちに数回の残量塩素濃度測定が求められています。

浴場で特に問題となる「レジオネラ属菌」は、塩素に対し耐性があり、適正な塩素濃度の徹底と施設管理が必要不可欠です。

塩素での衛生管理が難しい浴槽水

浴槽水中には入浴者の皮脂や汗、せっけんカスなどの有機物質が多く混入し、また温泉水ではさまざまな成分があり、塩素消毒の効果を著しく低下させています。

厚生労働省でもこういった浴場消毒の現状を重く見ており「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」や「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」などを策定しています。

特に厚生労働省健康局生活衛生課長名で平成18年8月24日に通知された「公衆浴場における衛生等管理要領について(健衛発第0824001号)」では、下記のとおりとなっています。

「(前文略)…塩素系薬剤が使用できない場合及び塩素系薬剤の効果が減弱する場合のみに限定してそれらの消毒方法の使用を認めるというものではなく、塩素系薬剤が使用できる浴槽水であっても、適切な衛生措置を行うのであればそれらの消毒方法を使用できるという趣旨であるので、この旨御了知願いたい。」

簡単に言うと「塩素系薬剤が効きづらい浴槽水では、他の適切な方法で衛生管理をしなさい」ということです。

そこで私たちは、有機物の多い浴槽水でも効果的にレジオネラ対策が図れる「GS-200 浴槽用」と「スパラックス」をご提案いたします。